外国人技能実習生受け入れ

外国人技能実習生受け入れについて

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
2017年11月「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

※引用元 公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)ホームページ https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

 

 

外国人技能実習生受け入れの流れ

 

step1.入国前講習


当組合の技能実習生候補は入国前講習の日本語授業を180時間から300時間学んでいる生徒を選抜しています。

また、3カ月に一度、組合の日本人スタッフと通訳スタッフで現地の学校へ赴き、授業の見学や面談、組合監修の適性試験などを行っています。

通訳を介し、日本と祖国の文化の違いや生活習慣の違い、事業者様と実習生の間でよく起きている問題など現実に沿った話を生徒たちの前でしていきます。

 

step2.面接と雇用契約


適性検査の結果や生徒の希望する条件、事業者様が希望する条件など様々な要件をもとに、現地に赴いた組合スタッフが面接を行います。

その結果を生徒、事業者様双方にお伝えして、組合としての人選の一任、もしくはその後、事業者様と生徒のオンラインによる面接を経て、雇用契約を交わします。

事業者様のご希望がございましたら、担当者様が現地へ赴いて面接、人選をすることも可能です。

 

step3.在留資格発給と入国後講習


事業者様に必要書類をすべて揃えていただき、組合で外国人技能実習機構に認定の申請、認定後、入国管理局へ在留許可の申請を行います。

在留資格の許可が下り、生徒が現地の日本大使館の面接を経てビザが発給されればいよいよ入国となります。
入国した生徒を空港へ組合スタッフが迎えに行き、群馬県の入国後講習の施設へ連れて行きます。

入国後講習では日本語はもちろん、警察署や消防署の講習、社労士による法律や条例の講義、安全衛生講習などたくさんことを学びます。また買い物の実践、掃除洗濯、炊事、健康診断なども行います。

step4.配属


約一ヶ月の入国後講習が終え、事業者様へ配属させていただきます。 当日は実習生を講習施設へ迎えに行き、彼らの住居のある自治体に住民登録を済ませて、事業者様のもとへお連れいたします。

 

受け入れを検討されている事業者様へ

入国前講習から配属までの流れをご紹介させていただきましたが、ここに至るまでに技能実習生を受け入れていただく事業者様には、登記簿謄本や決算書、各担当者様の履歴書や被保険者証の写し、業種によっては営業許可証や建設業の許可の写し、キャリアアップ事業者IDの写し他、多数の書類をご用意いただきます。
また、技能実習生の住居のご契約や日常生活に係る器具や設備のご用意、渡航費や入国後講習費用等のご負担も発生いたします。

初めて受け入れをされる事業者様には、ご苦労をかけてお時間もいただき晴れて入国そして配属となるわけですが、この事業は受け入れが始まってからが本番です。

技能実習生への技術の指導はもちろんのこと、文化や生活習慣の違いから発生する問題や人間関係のトラブル、その他悩まれることも多くなると思います。

受け入れをやめてしまった事業者様も実際にございます。しかしそれ以上に、問題を乗り越えた先にある強固な信頼関係や、ご担当者様や実習生の笑顔もたくさん見てまいりました。

繋がりを大切にして、共に協力をして、お互いが貢献する心を育んでいく。そんな未来に少しでも近づけるよう、私たちカナエ事業協同組合にお手伝いをさせていただきたいと、心より願っております。

受け入れにかかる費用やお手続きなどについて、どんな事でもお気軽にお問い合わせください。

 

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